マンション・アパート玄関ドア取替工事
工事可否の判断ポイント
既存のドアがスチールドアであっても、枠が錆・腐食などで劣化していなければ対応可能です。
(※ただし、劣化の程度によります)
各社ハウスメーカーの集合住宅にも対応可能ですが、通路側に多少張り出した形で新しいドアが取り付けられるため、共有エリアである廊下の幅もその分狭くなります。よって、法令に遵守しているかの確認が必要となります。実際に工事が可能かどうかの判断は現地調査後に確定いたします。
既存のドアがスチールドアであっても、枠が錆・腐食などで劣化していなければ対応可能です。
(※ただし、劣化の程度によります)
各社ハウスメーカーの集合住宅にも対応可能ですが、通路側に多少張り出した形で新しいドアが取り付けられるため、共有エリアである廊下の幅もその分狭くなります。よって、法令に遵守しているかの確認が必要となります。実際に工事が可能かどうかの判断は現地調査後に確定いたします。
平成28年に国交省よりマンション管理の適正化に関する指針が告示され、その中に区分所有者の責任と負担で窓の修繕ができることが明記されています。細則の定めがなくても、各区分所有者は理事会の承認に基づいて開口部の工事が可能になりました。 ※理事組合に申請し、承認される必要があります。まずはお住まいの管理組合に申請をお願いします。